【レバウェル介護(旧きらケア)】派遣でも労災は使えるの?腰痛や通勤中のケガにも適応される?どんな時に保険が下りるのか解説します

この記事には広告が含まれていますが、自分の経験と調査に基づいて真摯に書いています。

介護の仕事は腰痛になりやすいって聞くけど、派遣社員でも労災って適応されるの?そもそも労災保険に入れるの?と疑問に思っていませんか?



介護職は仕事内容から他の仕事よりは腰に負担のかかりやすい職種です。私も何度かぎっくり腰を経験したことがありますし、職場仲間の中にも腰痛持ちの人もいます。



幸いにも私は長期の休みを取らずにぎっくり腰は直りましたが、中には労災を使って長めにお休みを取る人もいました。



正社員なら労災は使えるけど、派遣社員でも使えるの?と不安に思うかもしれません。



でも、労災保険は従業員を1人でも雇った時点で会社側で労災保険に加入する義務が発生するため、レバウェル介護派遣でも労災を使うことができます。


保険料は全額派遣会社側の負担になるのであなたの保険料負担はありません。


労災適用については

  • 仕事中のケガ
  • 仕事中の腰痛
  • 通勤中のケガ

などで、労災認定されれば誰でも保険が使えます。


いざと言う時に労災が適用されたら治療費などの心配が無いし、満額では無いですが給与補償もされるので安心ですね!



レバウェル介護派遣では労災保険以外にも健康保険、厚生年金、雇用保険など正社員と同じように加入する事が出来ます。

 



正社員と同じような待遇で働けるので安心してレバウェル介護お仕事を探してくださいね。




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レバウェル介護(旧きらケア)は労災に入れる?

 

労災(労働者災害補償保険)は正社員、派遣社員、パート、アルバイトとして1人でも雇った時点で会社側(事業主)に加入する義務があり、レバウェル介護に雇われ仕事を始めた時点で加入している事になります。


労災保険料は会社(事業主)の全額負担です。




どんな時に労災適用される?

労災はどんな時に適用されるかと言うと

 

  • 仕事中のケガ
  • 仕事中の病気
  • 通勤中のケガ

などに適用されます。


介護職での労災認定は腰痛が多いようです。


他にも

  • 何らかの原因で転倒してケガをした
  • 就業中の精神的な病気
  • 通勤中のケガ
  • 車通勤中の交通事故 

などで適用されることがあるようです。※厚生労働省HP参照


実際、同僚に労災が下りていたのは

  • ベッド掃除中に指を挟んでケガをした
  • 利用者を移乗している時に腰痛になった
  • 自転車通勤中に人と接触するのを避けるためによけたら転倒して骨折

特に腰痛(ぎっくり腰など)で労災申請が下りたと聞く事が多いです。



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腰痛の種類

労災認定を受ける時の腰痛の種類には「災害性腰痛」と「非災害性腰痛」の2つに分かれます

「災害性腰痛」とは

仕事中のケガなどによる腰痛で、利用者を移乗する際にぎっくり腰になってしまったケースなどが該当します。

 

「非災害性腰痛」とは

腰に過度な負担がかかる仕事で、長期間にわたり腰への負担が蓄積されたことによる腰痛が該当します。

 

どちらも労災認定が下りるには「介護の仕事が原因であることが明らかで、医師からの診断を受ける」事が必要です

 


通勤中のケガ

通勤中のケガや事故でも労災認定が下りることがあります。


労災と認定されるには「通勤中と言えるか」が重要で、自宅から職場もしくは職場から自宅と寄り道をせずまっすぐに職場や自宅に向かっていれば問題はありません。

ただし、「通勤中に寄り道をしていた」「友人と待ち合わせして遊んでいた」など通勤中と判断されない場合は労災が下りないことがあります。

 

まずは会社に相談してみましょう。


欠勤や退職した時の補償は?

 

労災認定されていれば「休業補償給付」が支給されます。休業補償給付とは「休職期間中で給料がもらえない時に給与の補償をする」仕組みです。


休職したり有給休暇を使わずに仕事を休んでも治療費とは別に給付金を受け取れます。


補償を受け取る期間には上限はありませんが、ケガなどが治った時には休業していたとしても補償の支払いはストップします。


腰痛などで退職をした時も、退職前に労災認定が下りていれば退職後も、療養や給食が必要なら給付補償を受けられます。


休職中に退職をしたとしても下記の要件を満たせば給付は継続されます。

  • 仕事が原因のケガなどで療養している事
  • 療養のため仕事が出来ない事
  • 療養中、賃金を支給されていない事

退職後、他の施設や事業所に就職すると要件が満たせなくなるので休業補償給付の受給は出来なくなります。


給付金はすぐには支払われず、待機期間があります

待機期間は休業初日から3日間まで。休業4日目から給付金を平均給与額の80%程度を受け取ることが出来ます。


給付金を受け取るまでに1か月くらいかかるとこもあるようなので注意しましょう。


なお、待機期間中の休業補償は支払われませんが、労働基準法76条に基づき会社が平均賃金の60%を支払う義務があるようです。


 

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まとめ

 

労災保険は従業員を1人でも雇った時点で、会社側で労災保険に加入する義務が発生します。

なので、あなたがレバウェル介護派遣で働き始めた時点で、労災保険に加入しています。


保険料は全額派遣会社側の負担になるのであなたの保険料負担はありません。


労災適用については

  • 仕事中のケガ
  • 仕事中の腰痛
  • 通勤中のケガ

などで、労災認定されれば保険適用されます。


保険適用されるには医師の診断や申請書の提出が必要になるのでまずはレバウェル介護に報告をしましょう。


給付金については労災認定が下りていれば治療費が無料になり、平均給与額の80%位が休業補償給付として支払われます。


もし、就業中のケガや腰痛で退職した場合も、労災認定がされていれば休業中は補償がつづきます。


いざと言う時に労災が適用されたら治療費などの心配がいらないので安心ですね!




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